指定申請に必要になる書類(宮城県版)⑤<資金と運営体制を支える書類>

こんにちは、行政書士の大場です。
ここまで「基本の書類」「人の要件の証明書類」「物件・設備の証明書類」「運営の仕組みの書類」を紹介してきました。
今回は、「資金と運営体制を支える書類」 です。
就労継続支援B型事業所は福祉サービスとはいえ、やっぱり事業なので
「続けられるだけのお金の裏づけがあるか?」を、役所はしっかり確認します。
1. 資産目録・財産目録
「今どのくらいの資産がありますか?」を一覧にしたものです。
銀行預金や不動産など、スタート時点での体力を見せる書類です。
2. 資金調達計画書
「開所資金をどうやって用意するのか?」を示す計画表です。
自己資金・借入・補助金など、準備の内訳を整理して示します。
3. 銀行残高証明
「本当にその資金があるのか?」を示す証拠です。
金融機関から発行された残高証明書を添付します。
4. 借入契約書(ある場合)
借入を予定している場合は、その契約書のコピーが必要です。
返済計画も含め、無理のない運営ができることを証明します。
5. 宮城県が特に重視するポイント:3か月分の資金確保
宮城県では、指定申請の際に 「運営開始後3か月間は自己資金で事業を回せるか」 が特に見られます。
利用者が集まるまでには時間がかかるため、報酬が入ってくる前の運転資金が確保できていないと、すぐに行き詰まってしまうからです。
つまり、残高証明や資金計画の中で「少なくとも3か月分の人件費・家賃・光熱費を払える資金があること」を示すことが、宮城県での審査では大きな安心材料になります。
資金と運営体制を支える書類は、ひとことで言えば 「続けていける力があります」という証明です。
・資金計画 → お財布の設計図
・残高証明 → 実際にあるお金・借入契約書 → 借入の根拠
・宮城県では → 3か月分の運転資金の確保 が特に重要
ここをしっかり整えることで、申請全体の信頼感がぐっと増します。
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