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就労継続支援B型事業所の指定申請③<物件の要件>

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を始めるときに「場所はどこにする?」はとても大きなテーマです。


「空き家を借りて改装すればいいんじゃない?」と思う方もいますが、実は建物にはいろいろな条件があるんです。
今回はその 物件の要件 を、難しい法律用語をできるだけ抜きにして、一緒に見ていきましょう。

1. 広さの条件

まず一番大事なのが「広さ」です。
就労継続支援B型では、利用者1人あたり3㎡以上の作業スペース が必要と決められています。
例えば定員20人の事業所なら、最低でも60㎡以上の活動室が必要です。
 
イメージしやすく言うと
6畳の部屋に5〜6人がギュウギュウで座って作業…これは当然NG。
「一人ひとりが机とイスを置いても、となりと肩がぶつからないくらいのゆとり」が目安です。

2. トイレや休憩スペース

トイレは男女別やバリアフリー対応が求められる場合もあります。
また、ちょっと一息つける休憩スペースも必須、働くだけでなく、安心して過ごせる環境が大切です。

3. 消防や安全面

消防法の基準(非常口、消火器、避難経路など)もチェックされます。
「いざというときに安全に避難できるかどうか」がポイント。
正直ここは専門的でややこしい部分ですが、役所や消防署に相談すれば丁寧に教えてくれます。

4. 用途地域・建築のルール

市街地にある建物だと「用途地域」によっては福祉施設として使えない場合があります。
「え、借りてみたら使えなかった!」という失敗もあるので、契約前に必ず確認が必要です。
 

就労継続支援B型事業所は「福祉施設」にあたるので

・住宅地の一部ではNG(建てられない・使えない)
・商業地域や準工業地域ではOKなケースが多い

というように、エリアによってできる・できないが決まります。

用途地域は、まちの「区分け」のようなものです。
「ここは静かな住宅地だから工場はダメ」、「ここは商業エリアだからお店も福祉施設もOK」
といった具合に、住民の暮らしと調和させるために決められています。

B型事業所の物件は、ただ「建物があればいい」という話ではなく

・十分な広さ
・トイレ・休憩室の整備
・消防や安全面
・用途地域や建築上のルール


こうした条件をクリアする必要があります。

難しそうに見えますが、要は 利用者さんが安心して通えて、働ける環境になっているか が一番大事な視点です。

次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の指定申請④運営の要件

2025年10月04日 23:52

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