就労継続支援B型事業所の指定申請③<物件の要件>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を始めるときに「場所はどこにする?」はとても大きなテーマです。
「空き家を借りて改装すればいいんじゃない?」と思う方もいますが、実は建物にはいろいろな条件があるんです。
今回はその 物件の要件 を、難しい法律用語をできるだけ抜きにして、一緒に見ていきましょう。
1. 広さの条件
例えば定員20人の事業所なら、最低でも60㎡以上の活動室が必要です。
6畳の部屋に5〜6人がギュウギュウで座って作業…これは当然NG。
「一人ひとりが机とイスを置いても、となりと肩がぶつからないくらいのゆとり」が目安です。
2. トイレや休憩スペース
トイレは男女別やバリアフリー対応が求められる場合もあります。
また、ちょっと一息つける休憩スペースも必須、働くだけでなく、安心して過ごせる環境が大切です。
3. 消防や安全面
消防法の基準(非常口、消火器、避難経路など)もチェックされます。
「いざというときに安全に避難できるかどうか」がポイント。
正直ここは専門的でややこしい部分ですが、役所や消防署に相談すれば丁寧に教えてくれます。
4. 用途地域・建築のルール
市街地にある建物だと「用途地域」によっては福祉施設として使えない場合があります。
「え、借りてみたら使えなかった!」という失敗もあるので、契約前に必ず確認が必要です。
就労継続支援B型事業所は「福祉施設」にあたるので
・住宅地の一部ではNG(建てられない・使えない)
・商業地域や準工業地域ではOKなケースが多い
というように、エリアによってできる・できないが決まります。
用途地域は、まちの「区分け」のようなものです。
「ここは静かな住宅地だから工場はダメ」、「ここは商業エリアだからお店も福祉施設もOK」
といった具合に、住民の暮らしと調和させるために決められています。
B型事業所の物件は、ただ「建物があればいい」という話ではなく
・トイレ・休憩室の整備
・消防や安全面
・用途地域や建築上のルール
こうした条件をクリアする必要があります。
難しそうに見えますが、要は 利用者さんが安心して通えて、働ける環境になっているか が一番大事な視点です。
次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の指定申請④運営の要件