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障害福祉事業を利用する人とは

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行政書士の大場です。
「障害福祉事業」という制度は耳にするけれど、実際にはどんな人が利用しているの? と思う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、利用できる人の特徴やイメージを、分かりやすくお伝えします。


 

障害福祉事業を利用できる人

障害福祉事業は、障害があることで日常生活や仕事にサポートが必要な人を対象にしています。

具体的には、

・身体障害(手や足に障害があり、移動や生活に支援が必要な方)

・知的障害(学習や生活に継続した支援が必要な方)

・精神障害(うつ病や統合失調症などで生活や就労に困難がある方)

・発達障害(コミュニケーションや社会生活に難しさを抱える方)

このように、障害の種類や程度は人によってさまざまです。

どんなときに利用するの?

障害福祉事業は、「ちょっと助けがあると暮らしやすい」「一人で働くのは難しい」というときに使える制度です。

たとえば

・日中の生活にサポートが必要な人

・働くことを希望しているが、一般就労が難しい人

・一人暮らしが難しく、仲間と生活したい人

・子どもの成長や学びに支援が必要な家庭

利用者一人ひとりに合わせて、生活・仕事・住まい・学びを支援する仕組みになっています。

利用にあたって

障害福祉事業を利用するには、市区町村の窓口で申請をして「受給者証」を取得します。
経済的な負担を軽くするため、利用料の多くは国や自治体が負担します。

 

障害福祉事業を利用する人とは―

  • 障害があり、生活や仕事にサポートが必要な人

  • 子どもから大人まで幅広く対象

  • 一人ひとりに合わせたサービスを受けられる

つまり、障害福祉事業は「その人らしい暮らし」を叶えるために、誰でも安心して頼れる仕組みなのです。

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2025年10月04日 02:19

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