障害福祉事業を利用する人とは

行政書士の大場です。
「障害福祉事業」という制度は耳にするけれど、実際にはどんな人が利用しているの? と思う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、利用できる人の特徴やイメージを、分かりやすくお伝えします。
障害福祉事業を利用できる人
障害福祉事業は、障害があることで日常生活や仕事にサポートが必要な人を対象にしています。
具体的には、
・身体障害(手や足に障害があり、移動や生活に支援が必要な方)
・知的障害(学習や生活に継続した支援が必要な方)
・精神障害(うつ病や統合失調症などで生活や就労に困難がある方)
・発達障害(コミュニケーションや社会生活に難しさを抱える方)
このように、障害の種類や程度は人によってさまざまです。
どんなときに利用するの?
障害福祉事業は、「ちょっと助けがあると暮らしやすい」「一人で働くのは難しい」というときに使える制度です。
たとえば
・日中の生活にサポートが必要な人
・働くことを希望しているが、一般就労が難しい人
・一人暮らしが難しく、仲間と生活したい人
・子どもの成長や学びに支援が必要な家庭
利用者一人ひとりに合わせて、生活・仕事・住まい・学びを支援する仕組みになっています。
利用にあたって
障害福祉事業を利用するには、市区町村の窓口で申請をして「受給者証」を取得します。
経済的な負担を軽くするため、利用料の多くは国や自治体が負担します。
障害福祉事業を利用する人とは―
-
障害があり、生活や仕事にサポートが必要な人
-
子どもから大人まで幅広く対象
-
一人ひとりに合わせたサービスを受けられる
つまり、障害福祉事業は「その人らしい暮らし」を叶えるために、誰でも安心して頼れる仕組みなのです。
次回のブログはコチラ⇒