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<申請書類の書き方:運営規程>従業者の職種・員数

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の中でも、“従業者の職種・員数”は行政チェックが最も厳しいパートのひとつです。
特に仙台市は、「職種名・員数・配置基準の整合性」 を徹底的に確認します。
でも実は、押さえるべきポイントは 4項目だけ です。

 

【1】運営規程に必ず記載する職種(4つ)

・管理者(必置)
・サービス管理責任者(必置)
・職業指導員(必置)
・生活支援員(必置)
B型ではこの4つが基本セットです。
※ 目標工賃達成指導員・看護師は「必要な場合のみ」。

【2】配置基準は3種類から選ぶ(根拠:省令)

B型事業所の職業指導員・生活支援員の配置基準は以下の3パターンがあります。

 ① 10:1(標準基準)

利用者10人に対し、職指+生支=1人以上(常勤換算)

② 7.5:1(手厚い基準・工賃向上を目指す事業所に多い)

利用者7.5人に対し、1人以上(常勤換算)

 ③ 6:1(最も手厚い基準・加算算定を狙う事業所向け)

利用者6人に対し、1人以上(常勤換算)


どの基準で運営するかを“運営規程に必ず明記”することが求められます。

【3】常勤換算で人数を計算

基準は「常勤換算」で計算します。
例:定員15名
・10:1 → 15 ÷ 10 = 1.5人以上
・7.5:1 → 15 ÷ 7.5 = 2.0人以上
・6:1 → 15 ÷ 6 = 2.5人以上
※ 職業指導員と生活支援員の合計でOK。
勤務表と数字が一致しているか を厳密に確認します。

【4】運営規程に書く“正しい文例

【従業者の職種及び員数(サンプル文)】
(1)管理者 1名
(2)サービス管理責任者 1名
(3)職業指導員 必要な数
(4)生活支援員 必要な数
2 職業指導員及び生活支援員の配置は、
 次のいずれかの基準に基づき、常勤換算で確保する
 (1)利用者10人につき1名以上
 (2)利用者7.5人につき1名以上
 (3)利用者6人につき1名以上
3 管理者は、他の職種と兼務することができる。
4 サービス管理責任者は専任で1名を配置する。


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2025年12月05日 00:31

<申請書類の書き方:運営規程>目的・理念

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こんにちは、行政書士の大場です。

運営規程の最初に書く 「目的・理念」 は、事業所全体の方向性を決める“入口”であり、行政審査でも最初に読まれる重要ポイントです。

でも難しく考える必要はありません。4行だけで十分、強い運営規程が作れます。

 

 1. 目的・理念は「事業所の憲法の一文」

厚労省の省令(第59条)で、“サービスの目的と内容を明確に書くこと” が義務づけられています。

だから運営規程の最初に “この事業所は何を目指すのか” を書きます。

 2. 評価される“4行構成”

① 法的根拠
② 利用者支援の方針
③ 生産活動による工賃向上
④ 地域連携
この4点が入っていれば完璧です。

 3. 例えば・・・

【目的・理念(4行)】
当事業所は、障害者総合支援法に基づき、利用者が自分のペースで働ける場を提供することを目的とする。
生産活動では、安全性と継続性を重視し、工賃向上に努める。
地域の関係機関と連携し、安心して通える事業所づくりを理念とする。

4. NG例(行政が嫌う書き方)

・抽象的すぎる
・「訓練」ばかり強調(B型ではNG)
・工賃への言及がない
・地域との連携が一切書かれていない
このあたりは指摘されやすいので注意です。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:従業者の職種・員数
2025年12月05日 00:19

<申請書類の書き方:運営規程>運営規程とは何?

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こんにちは。行政書士の大場です。
B型の開設サポートをしていると、こんな声をよく聞きます。
「運営規程って、結局なんなんですか?」確かに、数十ページもあるし、専門用語が並んでいるし、作る側としても読む側としても、気が重い書類No.1です。
しかし実はこれ、B型事業所にとって“憲法”みたいな存在なのです。
今回は、この“憲法”の意味をわかりやすく 解説していきます。
 

1. 運営規程とは?(言ってしまえば、事業所の“取り扱い説明書”)

運営規程をひとことで表すなら、「事業所のルールブック(説明書)」もっとわかりやすく言うと、

・お店でいえば「マニュアル」
・サッカーでいえば「プレイBOOK」
・国家でいえば「憲法」です。

スタッフも利用者も行政も「この規程に沿って運営します」という“共通のルール”を示すのが運営規程です。

2. なぜ“憲法”なのか?(わかりやすい3つの理由)

 理由①:書かれていない運営は、基本できないから

憲法に書いてないルールで国を動かしたら大問題ですよね?
B型も同じで、運営規程に書いていないことは原則できない逆に言えば、運営規程に「正しく書いてあること」は行政からも認められます。

 理由②:行政の実地調査で“必ず照合される”から

仙台市は特に厳しく、次の3つの整合性を必ずチェックします。

① 運営規程
② 重要事項説明書
③ 利用契約書
これが合わないと、「指摘→修正→再提出」の流れになります。
 理由③:トラブル時の「最後のよりどころ」になるから

事故・苦情・緊急時など、揉めごとが起きたときの基準は「運営規程に何と書いてあるか」になります。

だから“憲法”なのです。

3. 根拠:運営規程は法律で義務づけられている

運営規程の根拠は厚生労働省の 省令(法律と同レベルの基準) です。
【根拠:省令第59条】
障害福祉サービス事業者は、提供するサービスの運営に関する規程(運営規程)を定め、利用者に周知しなければならない。
 運営規程は“作らないと違法”な書類という、想像以上に重要な文書なんです。

 4. 運営規程には何が書かれている?(ざっくり理解)

B型の運営規程に書く内容は、おおざっぱにいえば次の3つです。

① 支援とサービスのルール(支援の仕方・生産活動の内容)
例:何を作業として行うのか/工賃はどう決めるか
② 利用者の権利・安全ルール(事故対応・個人情報)
例:事故が起きたときの対応/虐待防止
③ 事業所の運営ルール(職員体制・営業日)
例:7.5:1 の職員配置/営業時間


これらがまとまっているのが運営規程です。

 5. ギョウセイは特にここを見る

行政の実地調査では、
次のポイントがチェックされます。


① 契約書・重要事項説明書と内容が完全に一致しているか
1文字違っても指摘されることがあります。
② 生産活動の内容が具体的に記載されているか

例:印刷、農作業、菓子製造など
※「軽作業」だけはNG(抽象すぎる)

③ 安全管理・事故対応が具体的か
・刃物の管理
・機械類の見守り
・避難経路
これが曖昧だと修正指導が入ります。
④ 加算体制が運営規程に反映されているか
訓練等支援体制加算
目標工賃達成指導員配置加算 など
加算を算定するなら、規程に根拠を記載する必要があります。

 6. わかりやすく言うと

運営規程は、

「事業所を守る盾」であり、「運営を導くコンパス」 です。
・職員が迷わない
・行政からの信頼が高い
・実地調査で強い
・トラブル対応に揺れない
・利用者との信頼関係が築ける
良い運営規程は、良い運営そのものを作ります。


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:目的・理念

2025年12月04日 23:38

【年末年始休業のお知らせ】

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平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当事務所では、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

■休業期間
2025年12月27日(土)~ 2026年1月4日(日)

新年は 2026年1月5日(月)より通常営業 いたします。
 

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
来年も変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

2025年12月04日 23:04

<管理者・サビ管編>㉗ 職業指導員・生活支援員とは

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所を立ち上げたい方から、「職業指導員と生活支援員って何が違うんですか?」という内容です。

実は、この2つの職種は“名前が似ている”だけでなく、役割も少し重なる部分があります。

しかし、B型事業所を運営するうえでは 明確な違い を理解しておくことがとても大事です。

今回は、開所を考えている方にわかりやすく解説します。

 職業指導員とは

職業指導員は、「利用者さんが働くためのスキルを身につけるサポート」を行う職員のことです

【主な役割】
・作業内容の指導(印刷・菓子製造・軽作業など)
・工程の説明・手順の見える化
・作業に必要な技術を教える
・作業の品質管理
・効率的な作業のコツを伝える
・利用者の作業状況を把握して評価する

 

いわば、「現場の先生」のような存在です。
B型事業所の場合、一般企業のような高度な技能というより「簡単な作業を、わかりやすく教えられる人」が向いています。

 生活支援員とは

生活支援員は、「利用者さんが安心して事業所に通えるよう支える職員」 です。

作業だけでなく、生活全体を見てサポートするのが特徴です。

【主な役割】
・体調や生活リズムの把握
・服薬・通院・金銭管理などの支援
・感情面のサポート・コミュニケーション支援
・家族や関係機関との連絡調整
・日常生活での困りごとの相談
・事業所と家との橋渡し
職業指導員が「仕事の支援」なら、生活支援員は 「生活まわりの支援」 と考えると分かりやすいです。

 この2つの職種は“セット”で動くのがB型事業所の特徴

B型事業所は、一般就労が前提ではないため、「生活面の安定」と「作業面の安定」はワンセットです。

例えば

・体調が安定 → 作業に集中
・作業が理解できる → 自信がつく → 生活も安定
そのため職業指導員 × 生活支援員の連携が非常に重要です。

 人員配置のポイントとは

・人数要件は「必要な数が常勤換算で」配置されます。
・職業指導員・生活支援員の区別は「役割の違い」で判断します。
・研修要件は特にないが、福祉経験があれば望ましいです。
・生活支援員が作業指導をしても問題なし
・実務上は「両方できる人」が重宝されるようです。


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2025年12月01日 00:45

<管理者・サビ管編>㉖ サービス管理責任者(サビ管)の実務経験証明の正しい作り方

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、サービス管理責任者(サビ管)の研修受講・指定申請に欠かせない「実務経験証明書」 の正しい作り方を見ていきます。
この書類は、サビ管の資格要件の中でももっとも補正が多い書類です。
仙台市の指定申請でも、ここが弱いと確実にチェックされます。


 

1、「実務経験証明書」とは何か?

サビ管研修や指定申請で必ず提出する、「その人がサビ管になるための実務経験を本当に積んでいるか」を証明する公式書類です。
障害福祉サービスの指定申請(仙台市)証明書の内容が不十分だと
✔ 研修が受講できない
✔ 指定申請で補正・不備
✔ 最悪の場合、申請不可というリスクがあります。

2、実務経験は「3年・5年・8年」で見られる

サビ管の実務経験は次の3ルートのどれに当てはまるかで判定されます。
ルート 必要年数 内容
① 5年パターン 5年以上 相談支援+直接支援を合算(任用資格・初任者研修もここ)
② 8年パターン 8年以上 直接支援のみ(相談援助なし)
③ 3年パターン 3年以上 国家資格者(社会福祉士・看護師など)

3、実務経験証明書は「内容」と「書き方」が命

行政(特に仙台市)が見るのはどれだけ支援の中身をやっていたか” です。
ただ年数を書くだけでは不十分で、何の支援を、どのくらいの頻度で、どのレベルで行っていたか
を具体的に書く必要があります。

4、実務経験証明書に必ず入れるべき5つの項目

以下が最低限必要な要素です。
① 従事期間(◯年◯月〜◯年◯月)
日付は必ず「年月日」まで記載
✔ 月単位の表記(例:2021年4月1日〜2023年5月31日)
✔ 複数期間がある場合はすべて記載
② 従事施設の種別

例えば
・就労継続支援B型
・生活介護
・居宅介護
・重度訪問介護
・グループホーム
・相談支援事業所→ 事業種別が分からないと実務として認められません。

③ 業務内容(絶対に最重要)
行政が一番確認する項目です。
ここを「生活支援」「相談対応」などの短文にすると確実に補正になります。
具体的に書くことがポイント。
✔ 相談支援業務(5年パターンに必要)

・アセスメントの実施
・個別支援計画の作成補助
・モニタリング
・会議への参加・調整
・利用者の相談援助✔ 直接支援業務(5年・8年パターン)
・食事介助・排泄介助・入浴介助
・作業支援・生産活動支援
・行動援護・見守り
・記録作成
・日中活動の支援

④ 従事日数(180日基準)
サビ管の実務経験は「期間」だけでなく1年間に180日以上従事したか でカウントします。

例えば
・2021年度:従事日数220日(=1年としてカウント)
・2022年度:従事日数190日(=1年としてカウント)

⑤ 法人の証明(押印・署名)

・事業所名
・法人名
・所在地
・管理者氏名
・法人代表者印押印がない証明書は無効扱いになることがあります。


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2025年12月01日 00:23

<管理者・サビ管編>㉕サービス管理責任者になるための研修制度とは?

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こんにちは行政書士の大場です。
サービス管理責任者(サビ管)になるには、
  1. 必要な実務経験(3・5・8年ルート)
  2. 基礎研修の修了
  3. 実践研修の修了
という “3段階” を必ずクリアする必要があります。
特に研修制度は、2023年度に内容が見直され、OJT要件の緩和(2年 → 6か月) などの変更点が話題になりました。

2、研修は「基礎研修 → 実践研修」の2段階

サービス管理責任者の研修制度は、以下の流れです。
 
① 基礎研修(相談支援従事者初任者研修+サビ管基礎研修)
項目 内容
受講時期 必要な実務経験年数を満たす 2年前から受講可能
例:8年必要 → 6年経過後から受講OK
時間数 合計26時間(3〜4日程度)
内容 障害福祉制度の理解、相談支援の基本、記録・計画の基礎など
ポイント 基礎研修だけではサビ管になれない。ここはあくまで入口。
※受講には実務経験年数に応じた「受講開始時期」の制限があります。
 
② 実践研修(サビ管になるための最終研修)
項目 内容
受講資格 基礎研修修了後、サビ管業務の OJTを原則2年以上 実施
例外ルート 所定の条件を満たせば OJT6か月以上 でも受講可能(2023年度改正)
時間数 合計14.5時間(1〜2日程度)
ポイント 実践研修を修了して初めて正式なサビ管になれる
 
実践研修の受講タイミングの考え方
・基礎研修を受講
・現場でサビ管の補助業務(計画作成、会議参加など)をOJTで担当
・6か月〜2年のOJTを経て実践研修の受講へ
・実践研修修了 → サビ管として配置可能
 

3、研修申込みは「早め」が鉄則

多くの都道府県では定員制になっています。

・サビ管不足
・研修の申込が殺到
・都道府県によっては年1回のみという状況のため、基礎研修の受講可能になったらすぐ申し込む ことを推奨します。

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2025年12月01日 00:06

<管理者・サビ管編>㉔ サービス管理責任者(サビ管)とは

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、障害福祉サービス事業所において“要”となる存在、サービス管理責任者(サビ管) について見ていきます。

サビ管は 配置が義務 とされている専門職であり、事業所運営の根幹を支える重要なポジションです。
 

1、サービス管理責任者の役割と必要性

障害福祉サービスは、利用者の生活全体を支える仕事です。
そのため、支援の質を維持し、向上させる体制が必須となります。
その中心となるのが サービス管理責任者(サビ管) です。

サビ管の主な業務内容
業務内容 主なポイント
個別支援計画の作成・モニタリング 利用者の障害特性・ニーズに基づいた計画作成。定期的な見直し。
利用者・家族からの相談対応 日常生活の困りごとから将来の生活設計まで幅広く助言。
従業者への指導・助言 現場スタッフへの技術指導やスーパービジョンを実施。
関係機関との連絡調整 相談支援事業所・医療・行政との調整役。事業所全体の支援質を管理。
 
<サビ管が必須とされる理由>
障害者総合支援法では、事業所にサビ管を配置することが義務化されています。
その目的はシンプルで、「利用者一人ひとりに合った質の高い支援を保証するため」です。
サビ管は

✔ 個別支援計画を軸に支援プロセス全体を管理し、
✔ 現場スタッフ全体の専門性向上にも関わり、
✔ 事業所の支援の“質”そのものをつくる役割を担っています。

2、サービス管理責任者になるための実務経験

サビ管になるには 実務経験+研修(基礎・実践) が必要です。
ここでは 実務経験(3年・5年・8年ルート)を整理していきます。
実務経験は大きく
① 相談支援業務
② 直接支援業務
に分かれます。業務内容や保有資格によって、必要な年数が変わります。

3、実務経験の「5年・8年・3年」ルートを整理

以下は、厚生労働省の基準に基づく ルート整理 です。
【① 5年パターン:相談支援業務+直接支援業務 → 通算5年以上】
✔ 対象
・相談支援+直接支援<資格有>を合わせて5年以上従事した人
 
✔ 主な業務内容
<相談支援業務>
障害児相談支援事業、地域生活支援事業、児童相談所、福祉に関する事務所(市町村役場、福祉事務所、保健所)
障害者支援施設、地域包括センターなど他
<直接支援業務>
障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人施設、障害福祉サービス、病院、訪問看護事業所、特別支援学校など他
※社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格又は精神障碍者社会復帰指導員、保育士、訪問介護員2級以上であるものに限る
【② 8年パターン:直接支援業務のみ → 8年以上】
✔ 対象
直接支援業務<資格無>
✔ 主な業務内容
<直接支援業務>
障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人施設、障害福祉サービス、病院、訪問看護事業所、特別支援学校など他
【③ 3年パターン:国家資格者 → 3年以上】
✔ 対象(国家資格のみ)
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・看護師
・理学療法士
・作業療法士
・介護福祉士など他
✔ 主な業務内容(国家資格取得後に下記の資格に係る業務に従事した期間)
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、公認心理師
✔ 必要年数
・資格取得後の実務経験 3年以上
※国家資格者のみ“3年短縮ルート”が適用される。
  任用資格者・初任者研修資格はここには入らない。

4、サービス管理責任者の実務経験を証明する方法(研修申込時に必須)

実務経験は「実務経験証明書」で証明します。
・勤務法人が作成・押印
・従事期間、業務内容、勤務日数(180日基準)を記載
・相談支援の内容も明確に書くと審査がスムーズ
※仙台市の場合は特に“内容”を細かく書く必要があります。

 
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2025年11月30日 05:44

<事前相談>㉒事前相談の対応

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、仙台市で就労継続支援B型事業所を開所する際、ほぼ全員が通過することになる 「事前相談の対応」 について整理していきます。。
事前相談は申請に進んでも良い状態かどうか”を行政が判断する最初の関門です。
ここでの評価は大きく3つに分かれます。
 

【1,事前相談の対応 】

仙台市の事前相談の対応は、次の3つのパターンが考えられます。
① そのまま指定申請へ進んで良い
物件・体制・計画に問題がなく、補正も必要ない場合
行政:「この内容で申請に進んで大丈夫です」という言い方をされます。
② 条件付きで進める(=改善が必要な“保留ライン”)

・面積はギリギリ
・相談室など一部変更が必要
・生産活動が曖昧
・人員配置に矛盾があるなどの場合、
行政:「ここを修正したら申請できます」というアドバイスが入ります。

③ このままでは申請に進めない
主に次の場合です。

・作業室の面積が明確に不足
・採光・換気が不適合
・用途地域・建物用途が不適合
・職員要件(管理者・サビ管)が満たない
・生産活動が成立しない計画
・物件の動線が不適合このとき行政は、
「申請に進むのは難しいです」、「物件変更を検討ください」といったことを行政から言われます。

【2、行政が見ているポイント】

① 物件の適合性

・面積
・採光・換気
・相談室・事務室の配置
・動線
・用途地域・建築用途物件がNGだと 100%申請不可 です。

② 人員体制の確保
・管理者
・サビ管
・常勤換算
・7.5:1 or 10:1等 の整合
③ 運営計画の実現性

・生産活動
・利用者像
・支援体制
・開所スケジュール

【3、事前相談が問題がないときの対応】

・図面を確定させる
・書類作成(指定申請様式)へ移行
・職員採用を進める
・工事が必要な場合は着手
※ここからは「指定申請2か月前提出」を逆算してスケジュール管理します。

【4、“条件付き合格(要修正)”だったときの対応】

行政が指摘する項目を明確化し、
・図面修正
・部屋割り変更
・生産活動の具体化
・職員体制の見直しを行います。

【5、申請不可と判断された場合の対応】

① 物件変更
・面積不足
・用途変更が必要
・採光・換気不適合
・動線NG
→ 別物件で再チャレンジ
② 職員体制の立て直し

・サビ管資格不足
・管理者の基準未達
→ 人材の入れ替え・採用計画の再検討

③ 生産活動の見直し

・作業内容が非現実的
・安全面に問題
→ 活動内容を具体化し再提出

【6、再相談は可能?→ 何度でも可能】

仙台市では、事前相談は何度でも実施できます。
むしろ行政側も、「早い段階で相談してもらったほうが安全」というスタンスです。

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2025年11月29日 22:59

<事前相談>㉑事前相談とは?

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労継続支援B型事業所を仙台市で開所する際、最初に必ず通る“事前相談(事前協議)”とは何か? を見ていきます。

結論から言うと事前相談は、「この物件で、この体制で、本当に申請に進んで良いのか?」を行政が最初にチェックする“入口”です。

ここを通過しないと、正式な“指定申請”に進むことができません。
 

事前相談とは?(仙台市独自の重要ステップ)

仙台市では、B型事業所の開所準備を進める前に必ず「事前相談(事前協議)」を行うルール になっています。

これは、
・書類づくり
・物件契約
・内装工事
・職員採用
よりも前に確認される、最初の行政確認ポイントです。

事前相談で確認される内容

仙台市の担当者は、次の点を重点的に見ています。

① 物件の適合性
・面積は足りるか
・用途地域は問題ないか
・部屋の配置(作業室・相談室など)が適切か
・居室の採光・換気が基準を満たすか
 ② 避難・安全性
・避難動線が確保できるか
・出入口の配置は適切か
・トイレ配置は基準を満たすか
③ 体制(人員配置)の見込み
・管理者・サビ管の資格要件
・指導員・生活支援員の人数の考え方
 ④ 事業計画の実現性
・どんな生産活動を行うのか
・利用定員と人員配置の整合
・運営体制として矛盾がないか
つまり、物件 × 体制 × 計画 の“3本セット”が評価されます。
 
事前相談で必要なもの(最低限)
仙台市では、初回相談時に次が必須です。
・建物の平面図(簡易で可)
・事業計画の概要(定員・人員配置)
・法人概要
・想定しているサービス内容(B型事業所の基本方針)

※物件の図面がないと、相談が前に進みません。
※「法人概要」「サービス内容」「事業計画の概要」等も、申請の流れ・相談の準備として別途指摘されていることがあります。
 

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(事前相談編)㉒>事前相談の対応

2025年11月23日 23:00

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

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