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<就労継続支援B型事業所 新規開設手順(仙台市)⑤>職員体制

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所の開設で必ずぶつかる壁があります。
それが 「職員体制」 とくに サービス管理責任者(サビ管)です。

今回は、サビ管の実務要件(3年・5年・8年)+必須研修の条件まで一気に整理していきます。
 

 1、サビ管は“絶対必須”いないと申請が止まる

就労継続支援B型の開設で、もっとも重要な人員が サービス管理責任者(サビ管) です。
これは大げさではなく、「サビ管がいない=申請できない」 になってしまい申請が止まってしまいます。

2、サビ管の実務経験

厚労省が決めている実務経験は、次の4つのいずれかを満たす必要があります。

① 相談支援業務に従事した者 → 5年以上
一般相談支援業務、障害児童相談支援事業、介護老人施設など
② 任用資格あり+直接支援 → 5年以上
対象資格:
社会福祉主事任用資格/訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者/保育士/児童指導員任用資格 など
③ 無資格+直接支援 → 8年以上
任用資格なし・相談支援なしの場合
④ 国家資格等あり → 3年以上(最短)
対象資格:
医師/看護師/社会福祉士/介護福祉士/栄養士/精神保健福祉士 など多数
相談支援 or 直接支援 の実務経験3年以上

 3、「実務経験だけ」ではサビ管になれません(超重要)

サビ管になるには、実務経験+研修 両方 が必要です。

4、サビ管になるための“必須研修2つ”

① 相談支援従事者初任者研修(講義部分)

・全5日の研修
・講義部分の2日間

② サービス管理責任者等基礎研修(サビ管研修)
・開設後に配置するにはこの研修が必須
・“基礎研修+実務要件” がそろって初めてサビ管になれる

5、職業指導員・生活支援員の要件

法律(省令)で求められる資格はありません。

・専門資格なしでOK
・未経験者でも採用できる
・年齢や学歴の制限もない

ただし 仙台市は「初心者だけで現場を運営する体制」には厳しいです。

①人数要件:区分10:1/7.5:1/6:1で変わる

<10:1 の場合(最低基準)>
●計算

20 ÷ 10 = 2名必要

● 常勤性

最低 1名は常勤が必須
もう1名は非常勤でも良いが、
“常勤換算”で 1.0+0.5 などで合計2.0を満たす必要がある。

<常勤換算 例>
・常勤 1名(1.0)
・パート週25h(0.6)
合計 1.6 → 不足(2.0必要)※NG
・常勤 1名(1.0)
・パート週38h(0.9)
合計 1.9 → 不足(2.0必要)※NG
・常勤1名(1.0)
・常勤1名(1.0)
合計 2.0 → OK
※10:1は 2名必要=合計2.0必要
7.5:1 の場合>(標準)>
● 計算
20 ÷ 7.5 = 2.66… → 切り上げて 3名必要
● 常勤性
・常勤1名は必須
・他2名は非常勤でもよい
・ただし 常勤換算で合計3.0以上
<常勤換算例>
・常勤 1名(1.0)
・パート週30h(0.75)
・パート週30h(0.75)
合計 2.5 → NG(3.0必要)
・常勤 1名(1.0)
・常勤 1名(1.0)
・パート週20h(0.5)
合計 2.5 → NG
・常勤1名(1.0)
・常勤1名(1.0)
・常勤1名(1.0)
合計 3.0 → OK(最も分かりやすい)
・常勤1名(1.0)
・パート週38h(0.9)
・パート週38h(0.9)
合計 2.8 → NG
※ 仙台市は 常勤2名+短時間1名 の方が通りやすい。
< 6:1 の場合(最も手厚い)>
●計算
20 ÷ 6 = 3.33 → 切り上げて 4名必要
● 常勤性
・常勤 1名は必須
・常勤2名以上が推奨(評価が高い)
・常勤換算 4.0以上 が必要
<常勤換算例>
・常勤1名(1.0)
・常勤1名(1.0)
・パート週38h(0.9)
・パート週30h(0.75)
合計 3.65 → NG(4.0必要)
・常勤1名(1.0)
・常勤1名(1.0)
・常勤1名(1.0)
・パート週30h(0.75)
合計 3.75 → NG
・常勤 4名(1.0×4)
合計 4.0 → OK(理想)

 6、勤務表は「矛盾があると即NG」

実地調査で必ず見られるポイント:

・サビ管が常勤で確保されているか
・利用者数に対して支援員が不足していないか
・開所時間と勤務時間が成立しているか


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2025年11月14日 20:10